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現在位置 : トップページ > よくあるご質問 > 国際政策 > 両替の毎月の取引高が100万円前後で、報告義務の有無の確認が煩雑なのですが、簡便な方法はありますか
【答】
毎月の両替業務の取扱高が100万円相当額前後である場合には、あらかじめ財務大臣の指定を受けることにより、100万円を超えても超えなくても毎月報告するという方法の選択が可能です。これにより、当月分の報告が必要か否かの確認作業が省略できることになります。
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