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現在位置 : トップページ > よくあるご質問 > 国際政策 > 両替取引の報告を行わなかった場合、罰則はあるのですか
【答】
報告を行わず又は虚偽の報告を行った場合には、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
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