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両替取引の報告は、なぜ100万円を超える取引を行った場合に必要になるのですか

【答】

報告制度の導入に先立って財務省が全国の両替業者に任意に行った調査等をもとに、両替業者の報告事務負担と報告制度のバランスを考慮した結果、報告対象を月中100万円相当額を超える取引を行っている両替業者とすることが適当と判断したものです。なお、この基準については、今後の報告内容等を検討しつつ、見直すこともあります。

 

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