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財政投融資特別会計が財務の健全性を確保するために行っている措置はどのようなものですか

【答】

財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)においては、平成20年度以降の一般会計への繰入れの結果、積立金がほぼ枯渇し、金利変動に対する対応余力が著しく低下している状況にあります。行政刷新会議による事業仕分け第3弾(特別会計を対象)においても、財務の健全性確保の必要性について指摘されました。

これらの状況を踏まえて、さらにリスク管理を強化し、金利変動リスクの低減を図る観点から、資産負債管理(ALM)の一層の高度化に取り組むこととし、具体的には、以下の措置を講じることとしています。

  1. 金利スワップ取引の導入
    固定金利と変動金利の交換による資産・負債の平均残存期間の差(デュレーション・ギャップ)を調整
    金利スワップ取引の概要

  2. 財投債の買入消却の実施
    財投債の償還時期をずらすことで各年度の資産・負債の満期額の差(マチュリティ・ギャップ)を調整

  3. 貸付金の融通条件の見直し
    貸付金を分割し、金利見直し時期をずらすことでマチュリティ・ギャップを調整
    貸付金の融通条件の見直しの概要

  4. FB発行の実施
    マチュリティ・ギャップ拡大の抑制を図る観点から、要調達額の一部をFB発行で賄うことにより、財投債発行額を2ヵ年にわたり平準化

上記に加え、財務の健全性を確保するため、一層の措置について、今後も検討していきます。

 

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