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これまでに財政融資資金の貸倒れや政府保証の履行はなかったのでしょうか

【答】

これまで財政融資資金の貸倒れや政府保証の履行が発生したことはありません。財政投融資対象事業の財務の健全性は確保されていると言えます。
財政融資資金は「財政融資資金法」により確実な運用を行うこととされ、その貸付けの対象は特別の法律により設立された法人や地方公共団体等に限定されています。
政府保証についても、個別に厳格な審査を行うこととしています。
ただ、中小企業に対する政策金融のように、個々の財投機関が貸倒れ等の各種の事業リスクを抱えていることは事実です。この点については、毎年度の財政投融資編成の際に、財投機関において、信用リスク等を勘案した金利設定を行っているか、財政投融資対象事業の収益性がきちんと確保されているか等を精査し、政策コスト分析の手法も活用しながら、財投機関の償還確実性の精査に努めています。
また、財政投融資の財務の健全性の維持のために、財投機関に対するチェック機能の充実を図り、実地監査や地方公共団体の財務状況把握に取り組んでいます。
なお、財政投融資対象事業に一般会計等から国費が支出されている場合もありますが、これは、一定の政策上の目的に基づき国費を投入しているものであり、財投機関の債務返済を助けるという資金繰り上の目的で国費を充てているというものではありません。

(注) 財政投融資の対象事業に対して一般会計等から補助金等が投入されていることについて、「財投対象事業は、赤字を税金で埋めている」と指摘されることがあります。しかし、そもそも財投対象事業は、民間では採算がとれない事業を政策的必要性から行っているものであり、受益者負担を採算のとれる水準より軽減しても事業が運営できるよう補助金等が投入されています。このように、政策上の観点から受益者にコスト意識を持たせつつ、受益者の金利や料金の負担を軽減するなど、財政政策として当該事業への支援の度合いを強めるために補助金等を投入しているものであり、財投機関に財務上の問題があるために国費(補助金等)を投入しているわけではありません。