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財政融資資金の調達金利や貸付金利はどのように決まっているのですか

【答】

財政融資資金の資金調達のうち、財投債によるものについては、財投債が国債の一種であることから、国債金利そのもので調達されています。また、国の特別会計の積立金・余裕金などからの預託金については、預託期間に応じて、国債の利回りに即して財務大臣が預託金利を定めることとされています。このように財政融資資金の調達金利は基本的に国債金利と同水準となっています。一方、貸付金利については、貸付期間に応じ、国債の流通利回りを基準として、償還方法(元金均等、元利均等、満期一括)や据置期間といった償還形態の違いを反映した上で財務大臣が定めています。

 

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