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紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使ってもいいですか

【答】

日本銀行券(紙幣)や貨幣(硬貨)と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されており、抵触する場合は、事後において捜査当局による取締りの対象となります。

日本銀行券や貨幣をデザイン化したものや、その一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。これらは、図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字、斜線の有無などから総合的に判断されることになります。(注)

また、デジタルカメラ等で撮影したこれらの画像データをホームページやブログに掲載した場合については、その行為自体は「通貨及証券模造取締法」の取締りの対象とはなりませんが、掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、十分ご注意下さい。

(注)図柄が本物の通貨等と誤信させる程度に至らなくとも、その行使の場所、時、相手方など、その用い方如何によっては本物の通貨と誤認させる危険性を持つことから、財務省において事前に同法の抵触の有無について判断することはできません。

(参考)財務省ウェブサイトのコンテンツ(紙幣や硬貨の写真等)を利用する際は、以下のページをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/about_mof/notice/index.html