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偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、偽物のお金やコピーしたお金を使用したりするとどうなりますか

【答】

偽物のお金は、作ること(コピー等)も、使うことも犯罪になります。
また、海外で作られた偽物のお金を国内に持ち込むことも犯罪になります。
更に、見た目がお金に似せたようなものを作ったり、販売したりしても犯罪になります。

もし、偽物のお金と思われるものを見つけたら、使用しないで、お近くの警察に届け出て下さい。

〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕

  • 通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)
     → 無期又は3年以上の懲役
  • 偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
     → 無期又は3年以上の懲役
  • 輸入してはならない貨物を輸入する罪(関税法第109条第1項)
     → 10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科