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財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものは存在するのでしょうか

【答】

財政法第44条では、「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」とされております。これはあくまで別途の法律で制定した場合に限るもので、財政法第44条だけに基づく特別の資金というのは存在しません。よって、お尋ねの「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものも存在しません。

本件は、法令に基づくものと誤解させて、何らかの出資を募るなどの詐欺の可能性がございますので、ご注意下さい。

また、様々な名称を用いて、財政法第44条に基づく特別の資金が秘密裏に存在しており、それを引き出すためと称して資金の提供を求める行為の相談を複数受けていますが、これらも同様に存在しません。