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「国内指定預金利子の取扱いについて」通達の一部改正について

財理第4477号

平成26年9月16日

 

日本銀行総裁 殿

 

財務大臣  麻生 太郎

 

「国内指定預金利子の取扱いについて」通達の一部改正について

 

 日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)第10条の規定に基づき、政府預金受払手続(大正11年3月15日付官房秘乙第573号)第12条各号の国内指定預金の口座に付される利子の取扱いについて定めた「国内指定預金利子の取扱いについて」通達(平成11年3月30日付蔵理第1399号)を下記の通り改正し、平成26年9月19日から実施することとしたので、通知する。

 

 

 記の1中「日本銀行は、」の次に「特に指定する場合を除き、」を加える。

 

 

 


 

(参考)特に指定する場合について、国内指定預金金利が0%を下回らないようにする旨を日本銀行に通知済。