相殺関税
相殺関税制度は、輸出国の補助金を受けた輸入貨物に対し、国内産業保護のために補助金額の範囲内で割増関税を課す制度であり、WTO協定の規定に基づき、関税定率法(第7条)に定められています。
- 相殺関税制度(税関ホームページにリンク)
相殺関税に関する決定等
- 大韓民国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税の廃止を決定しました(平成21年4月17日)
- 大韓民国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税に関する調査(事情変更の有無についての調査)を開始します(平成20年10月15日)
- 米国バード修正条項に対する報復関税、電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税、韓国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税の賦課について決定しました (平成20年8月27日)
- 大韓民国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税に関するWTO勧告を実施するための調査を開始します(平成20年1月30日)
- ハイニックスセミコンダクター社製半導体DRAMに対する相殺関税の課税に関する調査の期間延長について(平成17年7月26日)
- ハイニックスセミコンダクター社製半導体DRAMに対する相殺関税の賦課に関する調査の開始について(平成16年8月3日)
- 韓国産半導体DRAMに係る相殺関税課税の申請について(平成16年6月16日)

