報道発表
平成25年8月15日
財務省
米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました
本日、米国バード修正条項(注1)に対する報復関税措置(注2)を延長する政令(円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
この政令は、米国が、同国内において、アンチダンピング関税の賦課を申し立てた生産者等への関税収入の分配を継続していることから、本年8月31日に適用期限の到来する米国産円すいころ軸受(ベアリング)に対する報復関税措置を、課税対象品目及び税率を変更した上で延長するものです。
今後、8月20日に政令が公布され、適用期間が来年8月31日まで1年間延長されることとなります。
なお、今回の適用期間の延長に際しては、報復関税の税率算定の基となる米国における直近の分配額(約81.5億円。過去の留保額から分配された額を含む。)を踏まえ、課税対象を玉軸受等の13品目、報復関税措置に係る税率を17.4%とします。
(注1) バード修正条項とは、アンチダンピング関税及び相殺関税により米国政府が得た関税収入を、これらの税の賦課を申し立てた米国内の生産者等に毎年分配する米国の法律であり、WTO協定違反とされています。
(注2) 報復関税とは、WTO協定により我が国に与えられた利益を無効にし、又は侵害した国の一定の貨物に対して、WTOの承認した範囲内で課することのできる割増関税です。
○これまでの経緯
- 米国が、WTO協定違反であるとされたバード修正条項を是正しなかったため、我が国は、WTOの承認を受けて、平成17年9月から1年間、本報復関税を賦課しました。
- 米国は、平成18年2月にバード修正条項を廃止しましたが、WTO協定違反とされた関税収入の分配を継続していたことから、平成18年9月、平成19年9月、平成20年9月、平成21年9月、平成22年9月、平成23年9月及び平成24年9月に、それぞれ適用期間を1年間延長しました。
- 本年8月2日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、本年8月31日に適用期限の到来する米国に対する報復関税措置を、課税対象を玉軸受等の13品目、同措置に係る税率を17.4%とし、1年間延長することが適当であると答申されました。
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