報復関税
報復関税制度は、
(1)WTO協定に基づいてわが国の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合
(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合
などに、指定された物品の課税価格以下で課される割増関税であり、関税定率法(第6条)に定められています。
報復関税は、原則として、WTOの承認を受けて、関税を課すこととなっています。
- 報復関税制度(税関ホームページにリンク)
報復関税に関する決定等
- 米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました (平成25年8月15日)
- 米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました (平成24年8月7日)
- 米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました (平成23年8月9日)
- 米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました (平成22年8月10日)
- 米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました (平成21年8月11日)
- 米国バード修正条項に対する報復関税、電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税、韓国ハイニックス社製DRAMに対する相殺関税の賦課について決定しました (平成20年8月27日)

