報道発表
平成25年6月26日
財務省
経済産業省
インドネシア共和国産カットシート紙について不当廉売関税を課さないことを決定しました
1.財務省及び経済産業省は、昨年5月10日に本邦産業(国内製紙会社(注1))から「インドネシア共和国産カットシート紙(注2)に対する不当廉売関税を課することを求める申請書」が提出されたことを受け、同年6月29日より、当該不当廉売関税(ダンピング防止税)(注3)の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
(注1)日本製紙株式会社、日本大昭和板紙株式会社(昨年10月に日本製紙株式会社と合併)、王子製紙株式会社、王子特殊紙株式会社(昨年10月に王子エフテックス株式会社に社名変更)、大王製紙株式会社、北越紀州製紙株式会社、三菱製紙株式会社、丸住製紙株式会社(申請書掲載順)
(注2)カットシート紙は、A4サイズ等にカットされた非塗工の印刷・情報用紙であり、コピー用紙や上質紙などが含まれる。
(注3)不当廉売関税とは、不当廉売(ダンピング)された貨物の輸入が国内産業に実質的な損害等を与えている場合に、国内産業を保護するために課す割増関税である。
2.調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、インドネシア共和国の供給者等に対する実態調査による客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実は認められなかったことから、不当廉売関税を課さないことを決定いたしました。(本日付告示)
なお、調査の経緯等の詳細は調査結果報告書をご参照ください。
(資料1)インドネシア共和国産カットシート紙について関税定率法第8条第1項の規定による不当廉売関税を課さないことが決定された件(財務省告示第209号)
(資料2)調査結果報告書
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