経済連携協定(EPA)
経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な協定をいいます。
物品貿易に係る自由貿易協定については、世界貿易機関(WTO)のGATT24条においてその要件が定められており、
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@ 構成国間の実質上全ての貿易について妥当な期間内に関税等を廃止すること
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A 域外国に対する関税を引き上げないこと
という2つの要件を満たす場合に限り、最恵国待遇(すべての加盟国に対し無差別待遇)を基本とするWTO原則の例外として認められています。
我が国のEPAに関する基本方針
我が国として経済連携にいかに取り組んでいくかについては、2010年11月9日に「包括的経済連携に関する基本方針(国家戦略室ホームページ PDF:158kb)」が閣議決定されました。
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我が国のEPA関連情報(概要、協定本文、適用税率、関税制度、通関手続等)については、経済連携協定(関税・税関関係) (税関ホームページ)をご覧下さい。
<リンク集>
- 内閣官房国家戦略室ホームページ(包括的経済連携)
- 外務省ホームページ(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))
- 農林水産省ホームページ(FTA/EPAに関する情報)
- 経済産業省ホームページ(経済連携(FTA/EPA)の推進について)
平成23年10月24日更新

