日・イタリア税関相互支援協定が署名されました
報道発表
平成21年12月15日
財務省
日・イタリア税関相互支援協定が署名されました
本日、日本とイタリアとの間で、「税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」(日・イタリア税関相互支援協定)が、イタリア・ローマにおいて、安藤裕康駐イタリア日本国大使とイタリア経済財政省アルベルト・ジョルジェッティ政務次官との間で署名されました。
本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令の適正な執行、密輸等の関税法令違反の効果的な取締り及び税関手続の簡素化等を実現するため、日・イタリア両国の税関当局間による情報交換等の緊密な協力を行うための法的な枠組みを提供するものです。
我が国は、既にEU(欧州連合)と税関相互支援協定を締結していますが、本協定は、EUとの協定では対象としていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており、今後、これらの分野におけるイタリアの税関当局との協力関係が強化されます。
本協定は、署名後、両国において必要な国内手続を経て、その完了を外交上の公文を交換することによって確認し、当該公文を交換した月の翌々月の1日から発効することとなります。なお、イタリアとの協定は、我が国にとって20番目の協力の枠組みとなります。
【別添1】 日・イタリア税関相互支援協定の主な内容
【別添2】「税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」(和文[PDF,217kb]・英文[PDF,36kb])
| (問い合わせ先) 財務省関税局参事官室(国際調査担当) 上席調査官 大澤 (代表)03(3581)4111(内線2291) (直通)03(3581)2852 |
日・イタリア税関相互支援協定の主な内容
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○ 支援・協力の内容
- 両税関当局は、自己の発意により又は要請に応じ、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び抑止のために必要な情報を相互に提供する。
- 両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。
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○ 支援・協力の条件
- この協定は、それぞれの締約国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
- 主権、安全等重大な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は延期することができる。
(参考)税関相互支援協定等の現状
| 発効済又は 署名済 | ○経済連携協定(EPA)関連(※1) シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、スイス(2009.9)、ベトナム(2009.10) ○政府間協定 米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EC(2008.2)、オランダ(2009.3署名)、ロシア(2009.5)、イタリア(2009.12署名) ○税関当局間取決め オーストラリア(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9) |
| 交渉中 | ○経済連携協定(EPA)関連(※2):インド、GCC(湾岸協力会議)、ペルー |
(※1) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
(※2) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定を盛り込む方向で交渉中のもの
( ) 内の数字のみは発効年月

