日・ロシア税関相互支援協定が締結されました
報道発表
平成21年5月12日
財務省
日・ロシア税関相互支援協定が締結されました
本日、総理官邸において、日・ロシア税関相互支援協定(「税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」)の署名が、中曽根外務大臣とロシア連邦税関庁ベリヤニノフ長官との間で行われ、同日発効しました。
本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、日露税関当局間で情報交換等の協力を行うための法的な枠組みを提供するものです。
本協定発効後は、両税関当局間で、覚せい剤、大麻、けん銃等の密輸の情報交換をスムーズに行えることとなり、密輸に対しての一層効果的な取締りを行うことが可能となります(注)。また、本協定に基づき、両税関当局が税関手続や人材交流の分野で協力することにより、日露間の貿易の円滑化が一層進んでいくことが期待されます。
(注)日露間では、ロシア極東地域から我が国北海道・日本海沿岸地域への輸入を中心として、覚せい剤、大麻、けん銃等の密輸摘発実績がこれまであった。
【別添1】 日・ロシア税関相互支援協定の主な内容
【別添2】「税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」(和文[PDF,136kb]・英文[PDF,23kb])
| (問い合わせ先) 財務省関税局参事官室(国際調査担当) 鑑査専門官 平田 国際調査第二係長 植野 (代表)03(3581)4111(内線2291) (直通)03(3581)2852 |
日・ロシア税関相互支援協定の主な内容
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○ 支援・協力の内容
- 両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び抑止のために必要な情報を相互に提供する。
- 両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。
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○ 支援・協力の条件
- この協定は、それぞれの締約国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
- 主権、安全等重大な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
(参考)我が国の税関相互支援協定等の現状
| 発効済又は 署名済 | ○経済連携協定(EPA)関連(※1) シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、ベトナム(2008.12署名)、スイス(2009.2署名) ○政府間協定 米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EC(2008.2)、オランダ(2009.3署名)、ロシア(2009.5) ○税関当局間取決め オーストラリア(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9) |
| 交渉中 | ○経済連携協定(EPA)関連(※2):インド、GCC(湾岸協力会議)、ペルー |
(平成21年5月12日現在)
(※1) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
(※2) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定を盛り込む方向で交渉中のもの
( ) 内の数字のみは発効年月

