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日・オランダ税関相互支援協定の署名が行われました

報道発表

平成21年3月10日

財務省

日・オランダ税関相互支援協定の署名が行われました

3月9日、日本とオランダ王国との間で、税関相互支援協定(「税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定」)の署名が、オランダ・ハーグにおいて、渋谷在オランダ王国特命全権大使とデ・ヤーヘル オランダ王国財務省税担当副大臣との間で行われました。

本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。

EC(欧州共同体)との間では、既に昨年2月に税関相互支援協定が発効していますが、EC各加盟国との間の協定としてはオランダとの協定が初めてのものとなります。本協定は、ECとの協定では対象となっていない薬物や銃器等の水際取締りに関する協力も対象としており、今後、とりわけこれらの分野における税関当局間の協力関係が強化されます。

なお、本協定は、署名後、両国において必要な国内手続を経て、その完了を外交上の公文を交換することによって確認し、当該公文を交換した月の翌々月の1日から発効することとなります。

【別添】「税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定」(仮訳[PDF,24kb]英文[PDF,140kb]

(問い合わせ先)

財務省関税局参事官室(国際調査担当) 鑑査専門官 平田

(代表)03(3581)4111(内線2291)

(直通)03(3581)2852


(参考1)日・オランダ税関相互支援協定の主な内容

  • ○ 支援・協力の内容

    • 両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び対応のために必要な情報を相互に提供する。
    • 両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。
  • ○ 支援・協力の条件

    • 本協定は、それぞれの締約国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
    • 提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
    • 主権、安全等重大な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。

(参考2)税関相互支援協定等の現状

発効
署名済

○経済連携協定(EPA)関連(※1)

シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、ベトナム(2008.12署名)、スイス(2009.2署名)

○政府間協定

米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EC(2008.2)、オランダ(2009.3署名)

○税関当局間取決め

オーストラリア(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9)

交渉中

○経済連携協定(EPA)関連(※2):インド、GCC(湾岸協力会議)

○政府間協定:ロシア

(※1) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの

(※2) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定を盛り込む方向で交渉中のもの

(  ) 内の数字のみは発効年月

(参考3)オランダ来の不正薬物の摘発実績(2008年)

我が国におけるオランダ来の不正薬物の摘発実績は多く、2008年の摘発件数では、大麻及びMDMA(合成麻薬の一種)で第1位の仕出し国となっている。

(注)2008年のオランダ来の大麻の摘発件数は14件(全体の11.4%)で大麻の全仕出し国中第1位、摘発数量は約8kg(全体の9.1%)で南アフリカに次いで第2位。また、MDMAの摘発件数は5件(全体の33.3%)、数量は約10万2千錠(全体の73.4%)であり、件数・数量共に第1位の仕出し国となっている。