報道発表
平成25年10月3日
財務省
日・スペイン税関相互支援協定が署名されました
10月3日(木)、日・スペイン税関相互支援協定(税関に係る事項における協力及び相互支援に関する日本国政府とスペイン政府との間の協定)が、東京において佐藤悟駐スペイン日本国大使とスペイン外務・協力省ゴンサロ・デ・ベニート・セカデス外交長官との間で行われ、日スペイン首脳会談後、両国首脳が見守る中、協定の交換式が実施されました。
本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。
我が国は、既にEU(欧州連合)と税関相互支援協定を締結していますが、本協定は、EUとの協定では対象となっていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており、今後、これらの分野におけるスペインの税関当局との協力関係が強化されます。
本協定は、署名後、両国において必要な国内手続を経て、その完了を外交上の公文を交換することによって確認し、当該公文を交換した日の後30日目の日に発効することとなります。なお、スペインとの協定は、我が国にとって26番目の協力の枠組みとなります。
【日・スペイン税関相互支援協定の主な内容】
○ 支援・協力の内容
- 両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び対応のために必要な情報を相互に提供する。
- 両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。
○ 支援・協力の条件
- 本協定は、それぞれの締約国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
- 提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
- 主権、安全等重大な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
(資料1)日・スペイン税関相互支援協定(和文) [PDF,156kb]
(資料2)日・スペイン税関相互支援協定(英文) [PDF, 32kb]
(参考)税関相互支援協定等の現状(2013年10月3日現在)
| 発効済 又は 署名済 (26か国・地域) | ○経済連携協定(EPA)関連(*1) シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、スイス(2009.9)、ベトナム(2009.10)、インド(2011.8)、ペルー(2012.3) ○政府間協定 米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EU(2008.2)、ロシア(2009.5)、オランダ(2010.3) 、イタリア(2012.4)、南アフリカ(2012.7) 、スペイン(2013.10署名) ○税関当局間取決め オーストラリア(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9) 、フランス(2012.6) |
|---|
(*1) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
問い合わせ先
財務省関税局参事官室(国際交渉担当)中尾・星
(代表)03-3581-4111(内線2291、5444)
(直通)03-3581-2852

