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報道発表

平成25年6月29日

財務省

日・イギリス税関協力取決めに合意しました

  1. 6月28日(金)、財務省関税局とイギリス税関当局は、日・イギリス税関協力取決め(「税関に係る事項における日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の相互行政支援に関する日本国税関当局とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国税関当局との間の取決め」 英文[PDF,48kb]仮訳[PDF,114kb])に合意しました。

  2. 本取決めによって、不正薬物の密輸情報の交換が促進されるなど、日・イギリス税関当局間の協力関係が一層強化されることが期待されます。

【日・イギリス税関協力取決めの骨子】

○ 支援・協力の主な内容

(1) 両税関当局は、要請に応じ又は自らの判断により、関税法令の適正な適用を確保し、並びに関税法令違反の防止、調査、及びこれへの対応に資する情報を、相互に提供する。

(2) 税関手続の調和・簡素化、職員交流等の税関協力に努める。

○ 支援・協力の主な条件

(1) 全ての支援は、それぞれの法令に従って、かつ、税関当局の権限及び利用可能な資源の範囲内で実施される。

(2) 提供される情報は、秘密として取り扱われ、情報を提供した税関当局の同意のない限り刑事手続に使用されない。

(参考)我が国の税関相互支援協定等の現状(2013年6月28日現在)

発効済(25か国・地域)

○経済連携協定(EPA)関連(*)

シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、インドネシア(2008.7)、ブルネイ(2008.7)、フィリピン(2008.12)、スイス(2009.9)、ベトナム(2009.10)、インド(2011.8)、ペルー(2012.3)

○政府間協定

米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EC(2008.2)、ロシア(2009.5)、オランダ(2010.3) 、イタリア(2012.4) 、南アフリカ(2012.7)

○税関当局間取決め

オーストラリア(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9) 、フランス(2012.6) 、イギリス(2013.6)

(*) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの

問い合わせ先

財務省関税局参事官室(国際調査担当)平田、星

(代表)03-3581-4111(内線2291、5394)
(直通)03-3581-2852