「日・マカオ税関協力取決め」が締結されました
報道発表
平成20年9月2日
財務省
「日・マカオ税関協力取決め」が締結されました
-
1.財務省関税局とマカオ関税庁は、税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国税関当局とマカオ関税庁との間の協力取決め(「日・マカオ税関協力取決め」英文[PDF,38kb]・仮訳[PDF,27kb])について合意に達し、9月2日(火)、マカオにおいて、藤岡関税局長とチョイ関税庁長官との間で署名を行いました。
-
2.本取決めは、情報交換を含む相互支援等を行うことを規定したものであり、日・マカオ税関当局間の協力関係が一層緊密化することにより両税関当局が、迅速な通関と効果的な水際取締り(不正薬物や知的財産侵害物品等の水際取締り)を実現することに資するものです。
-
(参考1) 日・マカオ税関協力取決めの骨子
-
○ 支援・協力の主な内容
-
(1) 両税関当局は、要請に応じ又は自らの判断により、関税法令の適正な適用を確保し、並びに関税法令違反の防止、調査、及びこれへの対応に資する情報を、相互に提供する。
-
(2) 税関手続の調和・簡素化、職員交流等の税関協力に努める。
-
-
○ 支援・協力の主な条件
-
(1) 全ての支援は、それぞれの法令に従って、かつ、税関当局の権限及び利用可能な資源の範囲内で実施される。
-
(2) 提供される情報は、秘密として取り扱われる。
-
-
-
(参考2) 我が国の税関相互支援協定等の現状
| 発効 署名済 | ○EPA関連(※1) シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、ブルネイ(2008.7)、インドネシア(2008.7)、フィリピン(2006.9署名)(※2) ○政府間協定 米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EC(2008.2) ○税関当局間取決め オーストラリア(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1)、マカオ(2008.9) |
| 交渉中 | ○EPA関連(※3):ベトナム、インド、スイス ○政府間協定:ロシア、オランダ |
(※1) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
(※2) フィリピンについては未発効
(※3) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定を盛り込む方向で交渉中のもの
( )内は発効・署名年月
(問い合わせ先)
財務省関税局参事官室 鑑査専門官 平田
(代表)03(3581)4111(内線2291)
(直通)03(3581)2852

