日EC税関相互支援協定の署名が行われました
報道発表
平成20年1月30日
財務省
日EC税関相互支援協定の署名が行われました
-
1. 本日、ベルギー・ブリュッセルにおいて、日本と欧州共同体(EC)との間で税関相互支援協定(「税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」英文[PDF,55kb]・和文[PDF,44kb])の署名が行われました。
-
2. 本協定は、双方の税関当局(日本側:財務省・税関、EC側:欧州委員会税関関係部局及び欧州共同体加盟国の税関当局)が、それぞれの関税法令を適正に執行し、優良な事業者に対する税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものであり、日EC税関当局間の協力関係が一層緊密化することが期待されます。
-
3. なお、本協定は、本年2月1日に発効します。
-
(参考1) 日EC税関相互支援協定の骨子
-
○ 支援・協力の主な内容
-
・ 両税関当局は、要請に応じ又は自らの判断により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及びこれへの対応のために必要な情報を相互に提供する。
-
・ 両税関当局は、税関分野における貿易円滑化措置を発展させるため、協力に努める。
-
-
○ 支援・協力の条件
-
・ この協定は、それぞれの締約者の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施される。
-
・ 提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
-
・ 主権、安全等重大な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。
-
-
-
(参考2) 税関相互支援協定等の現状
| 発効 署名済 | ○EPA関連(※1) シンガポール(2002.11)、マレーシア(2006.7)、タイ(2007.11)、フィリピン(2006.9署名)、ブルネイ(2007.6署名)、インドネシア(2007.8署名)(※2) ○政府間協定 米国(1997.6)、韓国(2004.12)、中国(2006.4)、EC(2008.1署名) ○税関当局間取決め 豪州(2003.6)、ニュージーランド(2004.4)、カナダ(2005.6)、香港(2008.1) |
| 交渉中 | ○EPA関連(※3):ベトナム、印、豪州、スイス ○政府間協定:ロシア ○税関当局間取決め:マカオ |
(※1) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの
(※2) フィリピン、ブルネイ、インドネシアについては未発効
(※3) EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定を盛り込む方向で交渉中のもの
( )内は発効・署名年月
(問い合わせ先)
財務省関税局参事官室 鑑査専門官 平田
(代表)03(3581)4111(内線2291)
(直通)03(3581)2852

