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日中税関相互支援協定の締結について

報道発表
 
平成18年4月2日
財務省

日中税関相互支援協定の締結について

 

1. 本日、中国北京において、日本と中国との間で税関相互支援協定(「税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」[和文[PDF]/英文[PDF]])の署名が行われ、同日発効した。

2. 日中税関相互支援協定は、両国の税関当局(日本側:財務省、中国側:海関総署)が、それぞれの関税法令を適正に執行し、迅速な通関と効果的な水際取締り(不正薬物・銃砲等の社会悪物品や知的財産侵害物品の水際取締り)を実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものであり、日中税関当局間の協力関係の一層の緊密化に資することが期待される。

(参考1) 日中税関相互支援協定の骨子

○支援・協力の内容

  •  日中税関当局は、相手国税関の要請により又は自らの判断により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、調査及び処置のために必要な情報を相互に提供する。
  •  税関手続の調和・簡素化のための協力に努める。

○支援・協力の内容

  •  全ての支援及び協力は、それを提供する締約国の国内法令に従い、かつ、税関当局の利用可能な資源の範囲内で行われる。
  •  提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
  •  主権、安全保障等重大な国益を侵害する場合には、支援を拒否又は留保することができる。

(参考2) 税関相互支援協定等の現状
発効・署名済

○EPA関連(※)
シンガポール (2002.11)、
マレーシア (2005.12署名・未発効)

○政府間協定
米国 (1997.6)、韓国 (2004.12)、
中国(2006.4)

○税関当局間取決め
豪州 (2003.6)、
ニュージーランド (2004.4)、
カナダ (2005.6)

( )内は発効年月

交渉中

○EPA関連(※)
タイ、フィリピン、インドネシア、チリ

○政府間協定
EC、メキシコ

○税関当局間取決め
香港、マカオ


(※)EPAの条文の中に税関の相互支援に係る規定が盛り込まれているもの

 

(問い合わせ先)
財務省関税局参事官室(国際調査担当) 課長補佐 松田
(代表)03(3581)4111(内線2291)
(直通)03(3581)2852