日・カナダ税関協力取決めの署名について
| 報道発表 |
| 平成17年6月3日 財務省
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日・カナダ税関協力取決めの署名について |
| 1.財務省関税局とカナダ国境業務庁は、税関に係る事項における相互支援に関する日本国税関当局とカナダ国境業務庁との間の取決め(「日・カナダ税関協力取決め[PDF]」)について合意に達し、カナダ(オタワ)において、6月2日(木) (日本時間3日未明)、木村関税局長とジョリクール カナダ国境業務庁長官との間で署名を行った。 2.本取決めは、両国の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、迅速な通関と効果的な水際取締り(不正薬物・銃砲の密輸等の関税法令違反の取締り)を実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うことを表明したものであり、日・カナダ税関当局間の協力関係の一層の緊密化に資することが期待される。 3.なお、日・カナダ税関協力取決めについては、2005年1月の日・カナダ首脳会談時に発表された共同声明付属文書「創造的な日・カナダ経済枠組みの開始」において、「二国間の税関協力取決めを可能な限り早期に締結することを目的とした協議を開始する」として盛り込まれている。 |
| (参考1)日・カナダ税関協力取決めの骨子 ○支援・協力の内容 (1) 相手国税関当局の要請又は自らの判断により、関税法令の適正な適用の確保及び不正薬物・銃砲の密輸等の関税法令違反の防止、サプライチェーンの安全確保等のために必要な情報を相互に提供する。 (2) 税関手続の調和・簡素化、職員交流等の税関協力に努める。 ○支援・協力の条件 (1) 全ての支援及び協力は、それを提供する税関当局の国の法令に従い、かつ、税関当局の利用可能な資源の範囲内で行われる。 (2) 提供される情報は、秘密として取り扱われる。 |
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*( )書きは、署名又は発効年月。
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