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日韓税関相互支援協定の締結について

報 道 発 表
平成16年12月13日
財    務    省


日韓税関相互支援協定の締結について

1. 本日、韓国ソウルにおいて、日本と韓国との間で税関相互支援協定(「税関に係る事項における相互支援に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定」[和文[PDF]/英文[PDF]])の署名が行われ、同日発効した。
2. 本協定は、両国の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、迅速な通関と効果的な水際取締り(不正薬物・銃砲の密輸、知的財産権侵害等の関税法令違反の取締り)を実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものであり、日韓税関当局間の協力関係の一層の緊密化に資することが期待される。


(参考1)日韓税関相互支援協定の骨子
○ 支援・協力の内容


相手国税関当局の要請又は自らの判断により、関税法令の適正な適用の確保並びに不正薬物・銃砲の密輸、知的財産権侵害等の関税法令違反の防止、調査及び処置のために必要な情報を相互に提供する。
税関手続の調和・簡素化のための協力に努める。



○ 支援・協力の条件

全ての支援及び協力は、それを提供する締約国の国内法令に従い、かつ、税関当局の利用可能な資源の範囲内で行われる。
提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
支援の要請に応ずることにより、主権、安全保障等重大な国益を侵害する場合には、その支援を拒否又は留保することができる。


(参考2)税関相互支援協定等の現状

   経済連携協定(EPA)と一体 EPAとは別建
発効済  シンガポール (’02.11)  米国 (’97.6)
 豪州 (’03.6)(税関協力枠組み)
 NZ  (’04.4)(税関協力枠組み)
 韓国 (’04.12)
交渉中  メキシコ
 タイ
 フィリピン
 マレーシア
 中国
 EC




(問い合わせ先)
  財務省関税局調査課 課長補佐 森島
     (代表)03(3581)4111(内線2291)
     (直通)03(3581)2852