現在位置 : トップページ > 関税制度 > 貿易の秩序維持と発展のための取り組み > 貿易円滑化 > 日韓AEO相互承認が実施されます

報道発表

平成23年10月31日

財務省

日韓AEO相互承認が実施されます


 財務省関税局と韓国関税庁は、平成23年11月1日(火)より、AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度(注1)の相互承認(注2)取決めを実施します。
 日韓AEO相互承認取決めの実施により、日韓それぞれのAEO事業者が関係する輸出入貨物の通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。
 日韓AEO相互承認の実施は、日ニュージーランド(平成20年10月実施)、日米(平成21年6月実施)、日EU(平成23年5月実施)、日シンガポール(平成23年8月実施)に続く5番目の相互承認実施となります。


※ 日韓AEO相互承認の合意については、以下の財務省ホームページに掲載されています。
    日韓間でAEO(認定事業者) 制度の相互承認に合意しました
    (http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka230520.htm)


AEO制度に係る
シンボルマーク
AEO制度に係るシンボルマーク

(注1)AEO制度

  • AEO制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。同制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出者、輸入者、倉庫業者、通関業者、運送者、製造者を対象としてAEO制度を整備しています。

(注2)AEO制度の相互承認

  • AEO制度の相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。日韓においては、本年5月20日に相互承認取決めに署名し、その後実施準備を進めてきました。

問い合わせ先

財務省関税局業務課 荒巻
電話 03-3581-4111(内2530)