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報道発表

日韓間でAEO(認定事業者) 制度の相互承認に合意しました

平成23年5月20日

財務省


 5月20日(金)、東京で、財務省関税局と韓国関税庁は、AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度(注1)を相互に承認することで合意に達し、相互承認(注2)に係る取決めへの署名を行いました。
 本取決めの実施により、日韓それぞれのAEO事業者による輸出入貨物の通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。
 今回の韓国との取決めは、我が国にとってニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(2009年6月署名)、EU(2010年6月署名)、カナダ(2010年6月署名)との取決めに次ぐ5番目の相互承認の取決めとなります。


【韓国とのAEO相互承認取決めの主な内容】

    (1) 両国税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。

    (2) 両国税関当局は、自国事業者のAEO事業者認定等に関して相手国輸出者等のセキュリティ要件の充足状況等を検証する場合、当該輸出者等が相手国のAEO事業者であるときは、その資格を受け入れる。

    (3) 両国税関当局は、セキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、その資格を考慮に入れる。

    (4) 両国税関当局は、共通の関心に従って、相互承認の更なる進展のために協働する。


(注1)AEO制度

  • AEO (Authorized Economic Operator: 認定事業者)制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。同制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」(Framework of Standards)に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。

    ※ 「基準の枠組み」とは、2005年(2007年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針。

(注2)AEO制度の相互承認

  • AEO制度の相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。

問い合わせ先

関税局参事官室(国際調査担当)統括調査官 五十嵐
(代表)03(3581)4111(内線2648)
(直通)03(3581)2852

関税局業務課 課長補佐 近田
(代表)03(3581)4111(内線2530)
(直通)03(3581)3041