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羽田・成田地区における通関手続の一層の円滑化を図ります

報道発表

平成22年12月20日

財務省

羽田・成田地区における通関手続の一層の円滑化を図ります

東京税関においては、羽田・成田地区における通関手続の一層の円滑化を図る観点から、AEO通関業者(認定通関業者)(注1)を利用した場合、羽田・成田の両空港での国際航空貨物を主に取り扱う税関官署5官署(注2)の中から、あらかじめ選択した税関官署で航空貨物の輸出入に係る申告受付、審査及び検査(以下「輸出入申告等」という。)を行うことができるようにする措置を平成23年7月を目途に導入します。

これにより、「新成長戦略」にも示された「貿易関連手続の一層の円滑化」にも寄与することが期待されます。

(注1)   AEO(Authorized Economic Operator)通関業者(認定通関業者)

輸出入者の依頼を受けて、税関に対する輸出入申告、関税の納付等の手続の代理・代行(通関業務)を業として行う者を通関業者といい、そのうち貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者として税関長の認定を受けた通関業者がAEO通関業者です。現在、通関業者870社中28社がAEO通関業者に認定されています。

(注2)    東京税関本関、成田航空貨物出張所、成田南部航空貨物出張所、東京航空貨物出張所及び羽田税関支署

(参考)    輸出入の通関手続においては、貨物が置かれている場所を所轄する税関官署において輸出入申告等を行うこととなっていますが、本年7月より、AEO通関業者については、一定の地域内で輸出入申告等に便利な官署を選択することができることとなっています。

 現在、東京税関において選択が可能な官署は、東京税関本関及び大井出張所となっています(海上貨物に限ります。)。

(問い合わせ先)

関税局業務課 課長補佐 松田

(代表) 03(3581)4111 (内線 2524)

(直通) 03(3581)3041

関税局業務課 税関考査官 秀島

(代表) 03(3581)4111 (内線 5397)

(直通) 03(3581)3041