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日EU間でAEO(認定事業者)制度の相互承認に合意しました

報 道 発 表

平成22年6月24日

財務省

日EU間でAEO(認定事業者)制度の相互承認に合意しました

6月24日(木)、ベルギー・ブリュッセルで、財務省関税局とEU(欧州連合)の税関当局は、 AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度(注1)を相互に承認することで合意に達し、相互承認に係る取決めへの署名を行いました(注2)

本取決めの実施により、日EUのAEO事業者に係る通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。

今回のEUとの取決めは、我が国にとってニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(2009年6月署名)との取決めに次ぐ3番目の相互承認となります。

 ※ EUはこれまでスイス及びノルウェーとのみ相互承認を行っており、欧州以外の国との相互承認は我が国が初めてです。

【EUとのAEO相互承認の主な内容】

  • (1) 日EU税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。
  • (2) 日EU税関当局は、各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、その資格を考慮に入れる。
  • (3) 日EU税関当局は、有事の際にAEO事業者の貨物を優先的に取り扱う共同の仕組みの構築に向け努力する。
  • (4) 日EU税関当局は、相互承認実施の再検討過程において更なるベネフィットについて議論する。

(注1)AEO制度

  • AEO (Authorized Economic Operator: 認定事業者)制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。
  • AEO制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。

    ※ 「基準の枠組み」(Framework of Standards)とは、2005年(2007年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針。

(注2)AEO制度の相互承認

  • AEO制度の相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。

別添:共同プレス発表(仮訳[PDF,9kb]英文[PDF,8kb]

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