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日米両国でAEO(認定事業者) 制度が相互に承認されました

報道発表

平成21年6月26日

財務省

日米両国でAEO(認定事業者)制度が相互に承認されました

6月26日(金)、ベルギー・ブリュッセルで、財務省関税局と米国の税関国境保護局は、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された貿易関連事業者を認定し、通関を円滑化する両国のAEO(Authorized Economic Operator)制度を相互に承認することで合意に達し、藤岡関税局長と米国税関国境保護局のエイハーン長官代行との間で、相互承認取決めへの署名を行いました。

今般の日米相互承認取決めにより、日本のAEO企業による輸出貨物が米国での通関の際一定の優遇措置を受けることとなり、日米間の貿易が一層安全かつ円滑になるものと考えます。

 ※ 今般の日米相互承認取決めは、我が国としてはニュージーランドとの取決めに次ぐ2番目の取決め、米国にとってはニュージーランド、カナダ、ヨルダンとの取決めに次ぐ4番目の取決め、世界では5番目のAEO相互承認取決めになります。

【米国との相互承認取決めの主な内容】

  • (1) 米国税関当局は、輸入貨物の審査・検査の際、当該貨物が我が国のAEO企業による輸出貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。

     ※ 米国の制度は輸入のみを対象とし、米国からの輸出を対象としていないため、我が国への輸入については、相互承認の効果が及ばない。

  • (2) 両国税関当局は、自国のAEO制度に関して相手国企業を審査する場合に、当該企業が相手国のAEO企業であるときは、その資格を受け入れる。
  • (3) 両国税関当局は、有事の際にAEO企業の貨物を優先的に取扱う共同の仕組みの構築に向け努力する。
  • (4) 両国税関当局は、一般に、各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO企業に対しては、権限の範囲内かつ可能な限りで、その資格を考慮に入れるべきである。

別添:AEO(認定事業者)制度の概要

問い合わせ先

関税局業務課 課長補佐  松田
(代表)03(3581)4111(内線2530)
(直通)03(3581)3041

関税局参事官室(国際調査担当)税関考査官  小阪
(代表)03(3581)4111(内線2648)
(直通)03(3581)2852


【別添】

AEO(認定事業者)制度の概要

  • 1.AEO制度

    • AEO(Authorized Economic Operator: 認定事業者)制度とは、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された貿易関連事業者を税関が認定し、通関を円滑にする制度です。
      ※ 米国では、C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)制度と呼ばれています。
    • 米国同時多発テロ事件以降、国際貿易の安全確保と円滑化の両立を図るため、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。
      ※ 「基準の枠組み」(Framework of Standards)とは、2005年(2007年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針。
  • 2.AEO制度の相互承認

    • 二国間で、相手国のAEO企業の輸出する貨物が自国に輸入される際、通関を円滑にするという、AEO制度の相互承認に向けた協議が、近年、各国間で進展しています。
    • 「貿易手続改革プログラム」(平成19年5月、平成20年8月改訂)においても、経済界からの要望も踏まえ、相互承認協議を推進することとされています。
    • 我が国については、昨年5月に、ニュージーランドとの間で相互承認取決めに署名し、今般、米国との間で一昨年より協議を進めてきた相互承認取決めに署名することで合意しました。
  • 3.今後の予定

    • EU、カナダ等との相互承認についても、引き続き着実に協議等を進めていきます。