報道発表
平成24年11月28日
財務省
日米間でAEO(認定事業者) 制度の相互承認の実施対象を拡大します
財務省関税局と米国の税関国境取締局(CBP:Customs and Border Protection)は、2009年6月より実施しているAEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度(注1)の相互承認(注2)について、12月3日(月)より実施対象を拡大することとします。
これまで、米国の制度は米国への輸入のみを対象とし、米国からの輸出を対象としていなかったため、我が国への輸入については相互承認の効果が及んでおりませんでしたが、今般、米国CBPが新たに輸出貨物に係るセキュリティ管理と法令遵守体制が整備された事業者について認定を開始したことに伴い、我が国とのAEO相互承認の実施対象を拡大するものです。
今後、日米それぞれのAEO事業者による日米間の貿易の円滑化が一層促進されることとなります。
(注1)AEO制度
○ AEO (Authorized Economic Operator:認定事業者)制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。同制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO:World Customs Organization)の「基準の枠組み」(Framework of Standards)に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、我が国においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。
※ 「基準の枠組み」とは、2005年(2007年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針。
(注2)AEO制度の相互承認
○ AEO制度の相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。
(参考)米国とのAEO相互承認取決めの主な内容
(1) 両国税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。
(2) 両国税関当局は、自国のAEO制度に関して相手国事業者を審査する場合に、当該事業者が相手国のAEO事業者であるときは、その資格を受け入れる。
(3) 両国税関当局は、有事の際にAEO事業者の貨物を優先的に取り扱う共同の仕組みの構築に向けて努力する。
(4) 両国税関当局は、一般に、各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、権限の範囲内かつ可能な限りで、その資格を考慮に入れるべきである。
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