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報道発表

平成23年11月7日

財務省

平成22事務年度における関税・消費税等の脱税事件に関する犯則調査の結果をまとめました

財務省は、平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入品に対する関税及び消費税等の脱税に係る犯則事件に対して行った犯則調査(納税義務者(輸入者)の脱税行為(犯罪行為)に対して刑事責任を追及する調査)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  • 1.平成22事務年度において、全国の税関は130件の関税・消費税等の脱税事件に係る犯則調査に着手しました。

  • 2.また、平成22事務年度に、犯則調査を終了して処理(検察官への告発又は税関長による通告処分(注))した件数は112件でした。

  • 3.平成22事務年度に処理した事件に係る関税・消費税等の脱税額は、総額で3,833万円となりました。

  • 4.東日本大震災後、紙巻たばこの密輸入事件を多数摘発し、年間約52万本を押収しました。

  • 5.主な脱税事件の事例としては、高関税率のこんにゃく粉の品名等を偽った関税脱税事件や金地金を申告しないで輸入しようとした消費税等脱税事件を処分しました。

(注)告  発:犯則調査の結果、その情状が懲役刑に相当するとき、又は以下に示す通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続きに移行するものです。

   通告処分:犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分です。なお、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。


問い合わせ先

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財務省関税局調査課 代表(03)3581-4111

直通(03)3581-4158

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