平成20事務年度における関税ほ脱事犯に関する犯則調査の結果をまとめました
報道発表
平成21年10月9日
財務省
平成20事務年度における関税ほ脱事犯に関する
犯則調査の結果をまとめました
財務省は、平成20事務年度(平成20年7月から平成21年6月までの1年間)に、全国の税関が関税ほ脱(偽りその他不正の行為により関税を免れる行為)に係る犯則事件に対して行った調査(犯則調査)の結果をまとめたのでお知らせします。
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1.平成20事務年度において、全国の税関は46件の関税ほ脱事犯に係る犯則調査に着手しました。
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2.また、平成20事務年度に、犯則調査を終了して処理(検察官への告発又は税関長による通告処分(注))した件数は34件で、すべて通告処分でした。
なお、処理した事件に係る関税ほ脱税額の総額は1,133万円でした。
(注)通告処分:犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分で、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。なお、平成17年10月以降に輸入された申告納税方式が適用される貨物に係る関税については、通告処分の対象外とされ、重加算税が適用されることになりました。
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3.関税ほ脱の件数が多かった品目は、バッグ、財布、衣類、アクセサリー類、雑貨類などでした。
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4.主な関税ほ脱の内容は、海外旅行から帰国した旅行者がブランド品などを税関に申告しないで持ち込もうとした事犯でした。
| 【連絡・問合せ先】 財務省関税局調査課 代表(03)3581-4111 直通(03)3581-4158 課長補佐 吾住(あずみ) (内線)5389 |

