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令和2事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果

令和3年11月10日

財務省

令和2事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果

財務省は、令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)に係る犯則事件の調査(犯則調査)(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和2事務年度に処分(検察官への告発(注3)又は税関長による通告処分(注4))した件数は36件(前事務年度比13%)、脱税額は、総額で約4億5千万円(前事務年度比99%)となりました。

  2. 主な処分事例としては、眼鏡、日用雑貨等の低価申告による関税等脱税事件がありました。(脱税額約3億2,647万円)

  3. 処分した事件のうち、金地金(注5)の密輸事件が20件(前事務年度比10%)、その脱税額は総額で約9千万円(前事務年度比25%)となりました。

  4. 金地金の主な処分事例としては、航空貨物により金地金約120kgの消費税等脱税事件がありました。(脱税額約4,386万円)

(注1)

内国消費税

輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。

(注2)

犯則調

犯則事件について、証拠を発見・収集し、犯則事実の有無及び犯則者を確定させるための手続きであり、告発又は通告処分を終局の目標として行う調査です。

(注3)

犯則調査の結果、その情状が懲役刑に相当するとき、又は以下に示す通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続に移行するものです。

(注4)

通告処

犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分です。なお、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。

(注5)

金地

金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含みます。