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令和元事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

令和2年11月4日

財務省

令和元事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果

関税等の追徴税額は依然100億円超え

財務省は、令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)の輸入申告に対する事後調査(注2)を行った結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 令和元事務年度は、3,361者(前事務年度比82.4%)の輸入者に対して事後調査を行いました。
  2. 事後調査の結果、申告漏れ等(注3)のあった輸入者は2,723者(前事務年度比84.3%)でした。
  3. 申告漏れ等に係る課税価格は約1,231億2千万円(前事務年度比79.5%)となり、これに対する関税等の追徴税額(注4)は約116億7千万円(前事務年度比81.3%)、追徴税額のうち重加算税額は約6千万円(前事務年度比127.3%)でした。
  4. 納付税額の不足が多かった品目は、1電気機器、2光学機器等、3機械類、4たばこ、5プラスチックであり、これら5品目で、納付不足税額の総額の約6割を占めました。
  5. 主な申告漏れ等の事例としては、1輸出者又は輸入者が作成した低価インボイスによる輸入申告、2インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、3仮価格のインボイスによる輸入申告等がありました。
(注1)内国消費税輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税をいいます。
(注2)事後調査輸入貨物に係る関税等が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査です。
(注3)申告漏れ等課税価格に申告漏れがあったものの他、適用税率に誤りがあったものも含みます。
(注4)追徴税額納付不足税額と課税価格の申告額が過少であった場合等に課す加算税額とを合算したものをいいます。