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報道発表

平成24年11月2日

財務省

平成23事務年度における関税及び内国消費税の脱税事件に関する犯則調査の結果をまとめました

財務省は、平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入品に対する関税及び内国消費税(注1)の脱税に係る犯則事件に対して行った犯則調査(納税義務者(輸入者)の脱税行為(犯罪行為)に対して刑事責任を追及する調査)の結果をまとめましたのでお知らせします。

  1. 平成23事務年度において、全国の税関は130件の関税・内国消費税の脱税事件に係る犯則調査に着手しました。
  2. また、平成23事務年度に、犯則調査を終了して処分(検察官への告発(注2)又は税関長による通告処分(注3))した件数は136件でした。
  3. 平成23事務年度に処理した事件に係る関税・内国消費税の脱税額は、総額で約158億円となりました。(平成17事務年度に公表を始めて以来、過去2番目)
  4. 豚肉に係る差額関税制度を悪用した関税脱税事件3件を告発しました。脱税額の総額は、過去最高額となる約136億円の関税脱税事件を含む、約158億円でした。
  5. その他脱税事件の事例としては、高関税率のこんにゃく粉の品名等を偽った関税脱税事件や金地金やたばこを申告しないで輸入しようとした内国消費税の脱税事件を処分しました。

(注1)内国消費税:輸入する貨物に課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいい、ここでは貨物割(地方消費税)も含めます。

(注2)告発:犯則調査の結果、その情状が懲役刑に相当するとき、又は以下に示す通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続に移行するものです。

(注3)通告処分:犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分です。なお、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。


【別添】犯則調査の状況等

【参考】平成23事務年度における関税及び内国消費税に係る犯則調査の状況[PDF;100kb]PDF

問い合わせ先

財務省関税局調査課 代表 03-3581-4111

直通 03-3581-4158

課長補佐 古島(こじま)(内線)5389