報道発表
平成24年11月2日
財務省
平成23事務年度における関税及び内国消費税の申告内容の輸入事後調査の結果をまとめました
財務省は、平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの1年間)に、全国の税関が輸入者に対して行った事後調査(輸入貨物に係る関税及び内国消費税(注)が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査)の結果をまとめましたのでお知らせします。
(注)内国消費税:輸入する貨物に課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいい、ここでは貨物割(地方消費税)も含めます。
- 平成23事務年度において、全国の税関は6,098者の輸入者に対し、事後調査を行いました。
- このうち申告漏れのあった輸入者は4,290者でした。また、申告漏れに係る課税価格は2,468億5,063万円となり、これに対する関税及び内国消費税の追徴税額(注)は155億7,907万円で、申告漏れに係る課税価格及び追徴税額は過去最高額でした。
(注)追徴税額:納税額の不足分と課税価格の申告額が過少であった場合などに課す加算税額とを合算したものをいいます。
(参考)これまでの最高額:申告漏れに係る課税価格については平成20事務年度の1,983億7,502万円、追徴税額については平成21事務年度の145億2,577万円でした。
- 関税及び内国消費税の追徴税額に含まれる重加算税額は4,562万円でした。
- 納税額の不足が多かった品目は、(1)光学機器等、(2)医療用品、(3)機械類、(4)電気機器、(5)有機化学品でした。これら5品目で、納付不足税額の総額の54.4%を占めます。
- 主な申告漏れの内容は、(1)インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金(輸入後に精算される場合等)の申告漏れ、(2)海外生産のために輸入者が輸出者に無償で提供した原材料費用などの申告漏れ、(3)仮インボイス価格と確定インボイス価格との差額の申告漏れなどでした。
【別添】輸入事後調査の状況等
問い合わせ先
財務省関税局調査課 代表 03-3581-4111
直通 03-3581-4158
税関考査官 秀島(内線)5396

