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報道発表

平成25年4月2日

財務省

平成25年度(4月1日から5月20日までの期間に限る)の貨幣の製造枚数を定めました

平成25年度(4月1日から5月20日までの期間に限る)の貨幣の製造枚数を下記のとおり定めました。

(単位:百万枚、百万円)
平成24年度の貨幣の製造枚数
種類枚数金額
千円 0.10 100.00
五百円 33.60 16,800.00
百円 83.30 8,330.00
五十円 0.14 7.00
十円 16.80 168.00
五円 0.14 0.70
一円 0.14 0.14
134.22 25,405.84

(注1) 貨幣は、独立行政法人造幣局が製造し(独立行政法人造幣局法第11条第1項第1号)、財務大臣が日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより発行される(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条第3項)。
 造幣局は、貨幣の製造については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない(独立行政法人造幣局法第12条)。

(注2) 千円貨は、地方自治法施行60周年記念貨幣とする。

(注3) 五百円貨には、地方自治法施行60周年記念貨幣が含まれる。

問い合わせ先

財務省 理財局 国庫課 通貨企画調整室 貨幣回収準備資金係
TEL 03-3581-4111(代表) 内線 5680