平成16年1月30日

財       務       省
 

「製造たばこに係る広告を行う際の指針(案)」に対する意見募集について


 平成15年5月21日、WHO(世界保健機関)において、喫煙が健康等に及ぼす影響から現在及び将来の世代を保護することを目的として、たばこ規制枠組条約が採択されました。
 たばこ広告については、「製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。」(たばこ事業法第40条)との趣旨に照らし、現在、財務大臣が、「製造たばこに係る広告を行う際の指針(平成元年大蔵省告示第176号)」を示しているところですが、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりや、同条約の内容などを踏まえ、今般、財務省において、財政制度等審議会の意見を聴き、新しい「製造たばこに係る広告を行う際の指針(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。意見募集終了致しました。

 本指針案について広く国民の皆様から御意見を募集しております。御意見等がありましたら、氏名又は名称、連絡先、職業又は所属及び理由を付記の上、平成16年2月13日(金)(必着)までに、郵便、FAX又は電子メールにより下記までお寄せ下さい。なお、電話での御意見等には応じかねますので、予め御了承願います。

 皆様からいただいた御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表をさせていただく場合があります(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えて下さい。)。
 また、御意見等に対しましては、個別には回答いたしませんので、予め御了承願います。

 

【御意見の送付先】

○郵便による場合
  〒100−8940 東京都千代田区霞が関3−1−1
  財務省理財局総務課たばこ塩事業室 パブリックコメント担当

○FAXによる場合
  FAX番号:03−5251−2239

○電子メールによる場合
  メールアドレス:tabako@mof.go.jp


【お問い合わせ先】

○財務省理財局総務課たばこ塩事業室
  TEL:03−3581−4111(内線5445)

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