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国の会計は、毎会計年度における国の施策を網羅して通観できるよう、単一の会計(一般会計)で一体として経理することが、財政の健全性を確保する見地からは望ましいものとされています。これを予算単一の原則(単一会計主義)と言います。

しかしながら、国の行政活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係る適切な経理が難しくなりかねません。このような場合には、一般会計とは別に会計を設け(特別会計)、特定の歳入と特定の歳出を一般会計と区分して経理することにより、特定の事業や資金運用の状況を明確化することが望ましいと考えられます。

以上の趣旨から、我が国の会計は、財政法の規定において、一般会計の他に、特定の歳入・特定の歳出をもって一般会計とは経理を別にする特別会計を設置することとしています。

特別会計の設置、管理及び経理については、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断に図るため、特別会計に関する法律において、基本理念として以下の事項が規定されています。

  1. 経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的・効率的に事務・事業を実施。
  2. 区分経理の必要性を不断に見直し、存続の必要性が無い場合は一般会計へ統合するとともに、特別会計の歳出の財源となる租税収入についても一般会計へ計上し、国全体の財政状況の総覧性を確保。
  3. 特別会計における区分経理が必要な場合においても、経理の区分の在り方について普段に見直し。
  4. 必要以上の資産を保有しないよう、剰余金の適切な処理等の措置。
  5. 財務に関する情報を広く国民に公開。

令和6年度においては、経過的なものも含めて13の特別会計が設置されています。

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