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入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について(1/14)

入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について

平成20年12月17日

国土交通省

総務省

財務省

(調査の概要)

  • 入札契約適正化法に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体の入札契約制度について毎年度実施状況の調査を実施しており、本年度の調査結果を本日公表。
  • 実施状況及び取組方針について、前年度は、国、都道府県及び人口5万人以上の市・特別区を個別公表したが、本年度は、特殊法人等及び全地方公共団体まで公表対象を拡大。

(国及び特殊法人等について)

  • 一般競争入札については、全ての機関で導入済。
  • 総合評価方式については、国の機関の77.8%(19年度)から83.3%(20年度)、特殊法人等の89.1%(19年度)から95.3%(20年度)に増加しており、導入済の機関が拡大。
  • 単品スライド条項については、国の機関の55.6%、特殊法人等の79.5%において適用済又は適用予定。

(地方公共団体について)

  • 一般競争入札の導入については、 55.2%(19年度)から61.9%(20年度)に増加。
  • 総合評価方式の導入については、26.8%(19年度)から44.4%(20年度)に増加しているが、一般競争入札と比較すると不十分。
  • ダンピング対策のための低入札価格調査制度及び最低制限価格制度については、80.7%(20年度)の団体でいずれかの制度を採用しており、 78.4%(19年度)から増加。
  • 予定価格等の事前公表が64.1%(19年度)から65.6%(20年度)、最低制限価格については21.1%(19年度)から20.1%(20年度)と横ばい。
  • 単品スライド条項については、43.9%において適用済又は適用予定。

1.調査について

「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)に基づき、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況について、毎年度1回調査しています。また、「公共工事の品質の確保に関する法律」に基づく「公共工事の品質の確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」の取組状況について合わせて調査しています。

本日、平成20年度の調査結果をとりまとめるとともに、入札契約適正化法の対象である、国、特殊法人等及び地方公共団体を対象に、実施状況及び平成21年度以降の取組方針を個別公表しましたのでお知らせいたします。

別紙1:実施状況調査の集計結果

別紙2:入札契約適正化法対象の各団体の実施状況及び取組方針

2.国及び特殊法人等の取組状況等について

  • 1 一般競争入札の導入状況

    国においては、全ての省庁において一般競争入札を本格導入しており、平成20年度においては33.3%の省庁において一般競争入札の対象工事を拡大しています。また、特殊法人等においても、全ての法人において一般競争入札を本格導入しており、平成20年度においては38.6%の法人において一般競争入札の対象工事を拡大しています。

    表
  • 2 総合評価方式の導入状況

    国においては、平成19年度に77.8%の省庁において総合評価方式を導入(試行導入等を含む。)しており、平成20年度においては導入済の機関が83.3%に増加しました。また、特殊法人等においても、平成19年度に89.1%の法人において総合評価方式を導入しており、平成20年度においては導入済の機関が95.3%に増加しました。

    また、平成20年度において、省庁の60.0%、特殊法人等の64.5%において、総合評価方式の導入目標を設定しています。

    表
  • 3 単品スライド条項の適用について

    単品スライド条項については、本年6月に国土交通省直轄事業において適用したところですが、これを受けて、省庁の55.6%、特殊法人等の79.5%において、当該条項を適用しています(適用予定を含む)。

    表

3.地方公共団体の取組状況について

  • 1 一般競争入札の導入状況

    都道府県においては、全ての団体において一般競争入札を本格導入しており、平成20年度においては48.9%の団体において一般競争入札の対象工事を拡大しています。また、指定都市においては、全ての団体において一般競争入札を本格導入しており、平成20年度においては52.9%の団体において一般競争入札の対象工事を拡大しています。一方、市区町村においては、一般競争入札の導入率が平成19年度の53.6%から平成20年度に60.6%に増加するとともに、平成20年度において14.4%の団体が対象工事を拡大しています(各団体の導入状況については図1参照)。

    表

    図1 一般競争導入状況(市区町村)

    図1
  • 2 総合評価方式の導入状況

    都道府県及び指定都市においては、全ての団体において総合評価方式を導入(試行導入等を含む。)しています。また、市区町村においては、平成19年度に24.3%であった総合評価方式の導入率が平成20年度には42.4%に増加していますが、一般競争入札の導入状況と比較すると不十分な状況にあります(各団体の導入状況については図2参照)。

    なお、平成20年度において、都道府県の83.0%、指定都市の94.1%、市町村の42.8%において、総合評価方式の導入目標を設定しています。

    表

    図2 総合評価方式導入状況(市区町村)

    図2
  • 3 低入札価格調査制度、最低制限価格制度等のダンピング対策について

    ダンピング対策としての低入札価格調査制度及び最低制限価格制度については、平成19年度に全ての都道府県及び指定都市においていずれかの制度を導入しており、平成20年度においても同様の状況です。一方、市区町村においては、導入割合は平成19年度の77.7%から80.0%に増加しましたが、未だに20.0%の団体でいずれの制度も導入していない状況です(各団体の導入状況については図3図4参照)。

    表

    図3 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入状況(都道府県)

    図3

    図4 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入状況(市区町村)

    図4
  • 4 予定価格等の事後公表への移行について

    予定価格等の事前公表については、地方公共団体においては、法令上の制約はないことから、事前公表を行うことができるとされていますが、事前公表を行うことにより生じる弊害を踏まえ、事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うこととしています。 予定価格等の事前公表(事後公表との併用を含む。)については、都道府県の83.0%(平成19年度及び平成20年度)、指定都市の全て(平成19年度及び平成20年度)、市区町村の64.8%(平成19年度は63.3%)で実施されており、全体としては微増となっています。最低制限価格の事前公表については、導入団体のうち、都道府県の7.3%(平成19年度は9.8%)、指定都市の26.7%(平成19年度は40.0%)、市区町村の20.4%(平成19年度は21.3%)で実施されており、微減となっています。(各団体の導入状況については図5図6図7図8参照)。

    • ア.予定価格等の公表

      表

      図5 予定価格等事前公表(都道府県)

      図5

      図6 予定価格等事前公表(市区町村)

      図6
    • イ.最低制限価格の公表

      表

      図7 最低制限価格事前公表(都道府県)

      図7

      図8 最低制限価格事前公表(市区町村)

      図8
  • 5 単品スライド条項の適用について

    公共工事標準請負契約約款の第25条5項に規定する、いわゆる「単品スライド条項」については、都道府県、指定都市の全て、市区町村の41.9%において、当該条項を適用しています(適用予定を含む) (各団体の導入状況については図9参照)。

    表

    図9 単品スライド条項適用について(市区町村)

    図9

[続きがあります]