平成19年度 契約に関する統計について
平成20年10月28日
財務省
「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に基づき、各省各庁の長から送付を受けた平成19年度の契約に関する統計について、別紙1「平成19年度 契約金額及び件数に関する統計」及び別紙2「平成19年度 随意契約に関する統計」のとおりとりまとめたので、公表します。
(統計の概要)
-
1.統計の対象期間
統計の対象期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間。
-
2.統計の対象とした契約
国の支出の原因となる契約(予定価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号で規定するそれぞれの金額を超えないもの及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第31条に規定する方式による米穀等の買入れに係るものを除く。)であって統計の対象期間において締結したもの(会計法第29条の12に規定する長期継続契約であって、統計の対象期間に契約を締結しなかったもののうち、過年度に締結した契約に基づき統計の対象期間に支出した額の合計が、予決令第99条第3号又は第7号で規定するそれぞれの金額を超えるものを含む。)。
別紙1
平成19年度 契約金額及び件数に関する統計
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 競争契約 | 97,116 | 54% | 41,523 | 50% | ||
| うち公共工事等 小計 | 35,533 | 20% | 26,965 | 32% | ||
| 物品役務等 小計 | 61,583 | 34% | 14,558 | 17% | ||
| 一般競争契約 | 74,114 | 41% | 34,917 | 42% | ||
| うち公共工事等 | 18,232 | 10% | 23,892 | 28% | ||
| 物品役務等 | 55,882 | 31% | 11,025 | 13% | ||
| 指名競争契約 | 23,002 | 13% | 6,606 | 8% | ||
| うち公共工事等 | 17,301 | 10% | 3,073 | 4% | ||
| 物品役務等 | 5,701 | 3% | 3,533 | 4% | ||
| 随意契約 | 82,351 | 46% | 42,352 | 50% | ||
| うち競争性のある契約方式 小計 | 44,672 | 25% | 19,341 | 23% | ||
| 競争性のない随意契約 小計 | 37,679 | 21% | 23,011 | 27% | ||
| うち公共工事等 小計 | 11,549 | 6% | 4,634 | 6% | ||
| 物品役務等 小計 | 70,802 | 39% | 37,717 | 45% | ||
| 所管公益法人等との随意契約 | 25,174 | 14% | 25,378 | 30% | ||
| うち競争性のある契約方式 | 18,675 | 10% | 12,284 | 15% | ||
| 競争性のない随意契約 | 6,499 | 4% | 13,094 | 16% | ||
| うち公共工事等 | 3,309 | 2% | 1,356 | 2% | ||
| 物品役務等 | 21,865 | 12% | 24,021 | 29% | ||
| 所管公益法人等以外の法人等との随意契約 | 57,177 | 32% | 16,974 | 20% | ||
| うち競争性のある契約方式 | 25,997 | 14% | 7,057 | 8% | ||
| 競争性のない随意契約 | 31,180 | 17% | 9,917 | 12% | ||
| うち公共工事等 | 8,240 | 5% | 3,278 | 4% | ||
| 物品役務等 | 48,937 | 27% | 13,696 | 16% | ||
| 合計 | 179,467 | 100% | 83,875 | 100% | ||
| うち競争性のある契約方式 合計 | 141,788 | 79% | 60,864 | 73% | ||
| 競争性のない随意契約 合計 | 37,679 | 21% | 23,011 | 27% | ||
| うち公共工事等 合計 | 47,082 | 26% | 31,599 | 38% | ||
| 物品役務等 合計 | 132,385 | 74% | 52,276 | 62% | ||
(注1)件数及び金額は、平成19年度に締結した支出原因契約(少額随意契約等を除く)。
(注2)計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。
なお、計数は、精査により変動する場合がある。
(注3)割合は、合計に対するそれぞれの計数の占める割合を示す。
(注4)「所管公益法人等」とは、随意契約に関する統計で区分する所管公益法人、独立行政法人等、特殊法人等及び特定民間法人等をいう。
(注5)「所管公益法人等以外の法人等」とは、「所管公益法人等」以外の法人又は個人をいう。
(注6)「公共工事等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条に規定する公共工事並びに当該公共工事に係る調査及び設計業務等をいう。
(注7)「物品役務等」とは、統計の対象となる契約から「公共工事等」に係る契約を除いたものをいう。
別紙2
平成19年度 随意契約に関する統計
1.随意契約合計
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 82,351 | 100% | 42,352 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 44,672 | 54% | 19,341 | 46% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 38,052 | 46% | 15,662 | 37% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 6,620 | 8% | 3,679 | 9% | ||
| 競争性のない随意契約 | 37,679 | 46% | 23,011 | 54% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 56,204 | 68% | 26,465 | 62% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 617 | 1% | 145 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 1,931 | 2% | 1,045 | 2% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 6,620 | 8% | 3,679 | 9% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 904 | 1% | 2,568 | 6% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 16,075 | 20% | 8,450 | 20% | ||
2.うち「所管公益法人」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 5,833 | 100% | 2,823 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 4,898 | 84% | 2,380 | 84% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 4,738 | 81% | 2,326 | 82% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 160 | 3% | 54 | 2% | ||
| 競争性のない随意契約 | 935 | 16% | 442 | 16% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 5,565 | 95% | 2,697 | 96% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 44 | 1% | 8 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 2 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 160 | 3% | 54 | 2% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 30 | 1% | 25 | 1% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 32 | 1% | 38 | 1% | ||
3.うち「その他の公益法人」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 4,730 | 100% | 1,079 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 3,788 | 80% | 858 | 80% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 3,709 | 78% | 854 | 79% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 79 | 2% | 4 | 0% | ||
| 競争性のない随意契約 | 942 | 20% | 222 | 21% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 4,567 | 97% | 1,034 | 96% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 3 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 7 | 0% | 0 | 0% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 79 | 2% | 4 | 0% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 5 | 0% | 2 | 0% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 69 | 1% | 39 | 4% | ||
4.うち「独立行政法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 2,678 | 100% | 2,511 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 2,148 | 80% | 1,259 | 50% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 2,137 | 80% | 1,245 | 50% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 11 | 0% | 14 | 1% | ||
| 競争性のない随意契約 | 530 | 20% | 1,252 | 50% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 2,621 | 98% | 2,059 | 82% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | − | − | − | − | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | − | − | − | − | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 11 | 0% | 14 | 1% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 4 | 0% | 7 | 0% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 42 | 2% | 431 | 17% | ||
5.うち「特殊法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 2,142 | 100% | 1,167 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 508 | 24% | 173 | 15% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 503 | 23% | 172 | 15% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 5 | 0% | 1 | 0% | ||
| 競争性のない随意契約 | 1,634 | 76% | 994 | 85% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 2,028 | 95% | 1,131 | 97% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | − | − | − | − | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 4 | 0% | 1 | 0% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 5 | 0% | 1 | 0% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 7 | 0% | 23 | 2% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 98 | 5% | 11 | 1% | ||
6.うち「特定民間法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 14,521 | 100% | 18,877 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 11,121 | 77% | 8,471 | 45% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 9,069 | 62% | 6,199 | 33% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 2,052 | 14% | 2,272 | 12% | ||
| 競争性のない随意契約 | 3,400 | 23% | 10,405 | 55% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 3,430 | 24% | 9,825 | 52% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 39 | 0% | 5 | 0% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 364 | 3% | 571 | 3% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 2,052 | 14% | 2,272 | 12% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 92 | 1% | 194 | 1% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 8,544 | 59% | 6,009 | 32% | ||
7.うち「その他の法人等」との随意契約
(単位:件、億円)
| 区 分 | 件数 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | |||||
| 随意契約 | 52,447 | 100% | 15,894 | 100% | ||
| 競争性のある契約方式 | 22,209 | 42% | 6,199 | 39% | ||
| うち企画競争・公募を実施したもの | 17,896 | 34% | 4,866 | 31% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 | 4,313 | 8% | 1,333 | 8% | ||
| 競争性のない随意契約 | 30,238 | 58% | 9,695 | 61% | ||
| 随意契約の根拠別内訳 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合 (会計法第29条の3第4項) | 37,993 | 72% | 9,717 | 61% | |
| 緊急の必要により競争に付することができない場合 (会計法第29条の3第4項) | 531 | 1% | 133 | 1% | ||
| 競争に付することが不利と認められる場合 (会計法第29条の3第4項) | 1,554 | 3% | 472 | 3% | ||
| 競争に付しても落札者がいない場合等 (予算決算及び会計令第99条の2及び第99条の3) | 4,313 | 8% | 1,333 | 8% | ||
| 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用対象 (会計法第29条の3第4項等) | 766 | 1% | 2,317 | 15% | ||
| その他 (予算決算及び会計令第99条等) | 7,290 | 14% | 1,922 | 12% | ||
(注1)件数及び金額は、平成19年度に締結した支出原因契約(少額随意契約を除く)。
(注2)計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。なお、計数は、精査により変動する場合がある。
(注3)割合は、合計に対するそれぞれの計数の占める割合を示す。
(注4)「所管公益法人」とは、各省各庁が所管する民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人をいう。
(注5)「その他の公益法人」とは、民法第34条の規定に基づき設立された法人(所管公益法人を除く。)及び民法以外の特別の法律に基づいて設立された公益を目的とする法人(学校法人、社会福祉法人等)をいう。
(注6)「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項及び第3項に規定する法人をいう。
(注7)「特殊法人等」とは、法律により直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)及び特別な法律に基づき設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。
(注8)「特定民間法人等」とは、公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)により、毎年12月に各府省が公表した退職した職員の「再就職状況の公表について」において掲げられている民間法人又は個人、各省各庁が国の常勤職員であったものが再就職していることを把握している法人又は個人及びその他各省各庁の長が必要と認める法人又は個人をいう。
(注9)「その他の法人等」とは、「所管公益法人」、「その他の公益法人」、「独立行政法人等」、「特殊法人等」及び「特定民間法人等」以外の法人又は個人をいう。
(注10)「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。
(注11)「公募」とは、行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにしたうえで、参加者を募ることをいう。
