入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について(1/10)
入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について
平成19年12月19日
国土交通省
総務省
財務省
(調査の概要)
- 入札契約適正化法に基づき、国、特殊法人等及び地方公共団体の入札契約制度について毎年度実施状況の調査を実施しており、本年度の調査結果を本日公表。
- 本年度は、国、都道府県及び人口5万人以上の市・特別区を対象に実施状況及び取組方針を新たに個別公表。
(国及び特殊法人等について)
- 一般競争入札については、全ての機関で導入済。
- 総合評価方式については、国の機関の72.2%(18年度)から77.8%(19年度)、特殊法人等の82.4%(18年度)から89.1%(19年度)に増加しており、導入済の機関が拡大。
(地方公共団体について)
- 一般競争入札の導入については、48.6%(18年度)から55.2%(19年度)に増加。
- 総合評価方式の導入については、4.9%(18年度)から26.8%(19年度)に増加しているが、一般競争入札と比較すると不十分。
- ダンピング対策のための低入札価格調査制度及び最低制限価格制度については、78.4%(19年度)の団体でいずれかの制度を採用しており、74.4%(18年度)から増加。
- 予定価格については64.1%、最低制限価格については21.1%において事前公表。
1.調査について
「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)に基づき、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況について、毎年度1回調査しています。また、「公共工事の品質の確保に関する法律」に基づく「公共工事の品質の確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」の取組状況について合わせて調査しています。
本日、平成19年度の調査結果をとりまとめるとともに、国、都道府県及び人口5万人以上の市・特別区を対象に実施状況及び平成20年度以降の取組方針を新たに個別公表することとしましたのでお知らせいたします。
別紙2:国、都道府県及び人口5万人以上の市・特別区の実施状況及び取組方針
2.国及び特殊法人等の取組状況等について
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一般競争入札の導入状況 国においては、平成18年度に全ての省庁において一般競争入札を導入(試行導入を含む。)しており、平成19年度においては50.0%の省庁において一般競争入札の対象工事を拡大しています。また、特殊法人等においても、平成18年度に全ての法人において一般競争入札を導入しており、平成19年度においては55.8%の法人において一般競争入札の対象工事を拡大しています。
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総合評価方式の導入状況 国においては、平成18年度に72.2%の省庁において総合評価方式を導入(試行導入等を含む。)しており、平成19年度においては導入済の機関が77.8%に増加しました。また、特殊法人等においても、平成18年度に82.4%の法人において一般競争入札を導入済しており、平成19年度においては導入済の機関が89.1%に増加しました。
また、平成19年度において、省庁の53.8%、特殊法人等の45.5%において、総合評価方式の導入目標を設定しています。
3.地方公共団体の取組状況について
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一般競争入札の導入状況 都道府県においては、平成18年度に全ての団体において一般競争入札を導入(試行導入を含む。)しており、平成19年度においては91.5%の団体において一般競争入札の対象工事を拡大しています。また、指定都市においては、平成18年度に全ての団体において一般競争入札を導入しており、平成19年度においては76.5%の団体において一般競争入札の対象工事を拡大しています。一方、市区町村においては、一般競争入札の導入率が平成18年度の46.8%から平成19年度に53.6%に増加するとともに、平成19年度において20.8%の団体が対象工事を拡大しています(各団体の導入状況については図1・図2参照)。
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総合評価方式の導入状況 都道府県においては、平成18年度に全ての団体において総合評価方式を導入(試行導入等を含む。)しています。指定都市においては、平成18年度に66.7%の団体で総合評価方式を導入していましたが、平成19年度においては全ての団体で導入しました。また、市区町村において、平成18年度にわずか2.0%であった総合評価方式の導入率が平成19年度には24.3%に増加していますが、一般競争入札の導入状況と比較すると不十分な状況にあります(各団体の導入状況については図3・図4参照)。
また、平成19年度において、都道府県の78.7%、指定都市の88.2%、市町村の31.0%において、総合評価方式の導入目標を設定しています。
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ダンピング対策としての低入札価格調査制度及び最低制限価格制度については、平成18年度にすべての都道府県及び指定都市においていずれかを導入しており、平成19年度においても同様の状況です。一方、市区町村においては、導入割合は平成18年度の73.5%から77.7%に増加しましたが、未だに22.3%の団体でいずれの制度も導入していない状況です(各団体の導入状況については図5・図6参照)。
図5 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入状況(都道府県)
図6 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入状況(市町村)
予定価格等の事前公表については、地方公共団体においては、法令上の制約はないことから、事前公表を行うことができるとされていますが、競争を制限する等の弊害が生じた場合には、公表の取りやめを含む適切な対応を行うこととしています。平成19年度において、都道府県の83.0%、指定都市の全て、市区町村の63.3%において予定価格を事前公表(事後公表との併用を含む。)しています。最低制限価格については、平成19年度において、導入団体のうち、都道府県の9.8%、指定都市の40.0%、市区町村の21.3%において事前公表(事後公表との併用を含む。)しています。
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予定価格の公表
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最低制限価格の公表
※ 最低制限価格制度を採用していない発注機関を除く。
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[続きがあります]
