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.入札及び契約の適正化を図るための措置 |
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.再委託の適正化を図るための措置 随意契約により、試験、研究、調査又はシステムの開発及び運用等を委託(委託費によるもののほか庁費、調査費等庁費の類によるものを含み、予定価格が100万円を超えないものを除く。)する場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよう、次に掲げる取扱いにより、その適正な履行を確保しなければならない。 なお、競争入札による委託契約についても、再委託を行う場合には承認を必要とするなどの措置を定め、その適正な履行を確保するものとする。
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3 |
.契約に係る情報の公表 |
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4 |
.公共調達に関する問合せの総合窓口の設置 |
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.内部監査の実施等 |
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6 |
.契約に関する統計の作成 平成18年度以降、財務大臣の定めるところにより、毎年度、次に掲げる統計を作成し、財務大臣に送付するものとする。 |
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7 |
.その他 |
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