平成23年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
平成23年1月
財務省
平成23年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算
| 本試算は、平成24(2012)年度以降、前提となる経済指標を「財政運営戦略」及び「新成長戦略」(平成22年6月)の記述等に基づき仮置きした上で、平成23(2011)年度予算における制度・施策を前提とした後年度負担額推計等に基づき、平成23(2011)年度予算が平成26(2014)年度までの歳出・歳入に与える影響を機械的に試算したものである。 |
[試算1](名目経済成長率1%台半ばを前提)
(単位:兆円)
( )書きは対前年度伸率
| 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | 26年度 (2014年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 | 国債費 | (4.4%) | (6.2%) | (9.6%) | (8.0%) | ||
| 20.6 | 21.5 | 22.9 | 25.1 | 27.1 | |||
| 基礎的財政収支対象経費 | (▲0.1%) | (1.6%) | (1.2%) | (1.3%) | |||
| 70.9 | 70.9 | 72.0 | 72.8 | 73.8 | |||
| 社会保障関係費 | (5.3%) | (2.3%) | (3.8%) | (3.3%) | |||
| 27.3 | 28.7 | 29.4 | 30.5 | 31.5 | |||
| 地方交付税等 | (▲4.0%) | (0.8%) | (▲2.3%) | (▲0.2%) | |||
| 17.5 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | |||
| その他 | (▲3.1%) | (1.3%) | (0.5%) | (▲0.1%) | |||
| 26.2 | 25.4 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | |||
| 決算調整資金繰戻 | 0.7 | - | - | - | - | ||
| 計 | (0.1%) | (2.6%) | (3.2%) | (3.0%) | |||
| 92.3 | 92.4 | 94.9 | 97.9 | 100.9 | |||
| 税 収 等 | 税収 | (9.4%) | (1.4%) | (2.0%) | (1.9%) | ||
| 37.4 | 40.9 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | |||
| その他収入 | (▲32.2%) | (▲46.2%) | (▲1.8%) | (▲7.3%) | |||
| 10.6 | 7.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | |||
| 計 | (0.2%) | (▲5.7%) | (1.7%) | (1.2%) | |||
| 48.0 | 48.1 | 45.4 | 46.1 | 46.7 | |||
| 差額 | (▲0.0%) | (11.7%) | (4.7%) | (4.6%) | |||
| 44.3 | 44.3 | 49.5 | 51.8 | 54.2 | |||
| (参考) 「財政運営戦略」では、23年度から25年度において、「基礎的財政収支対象経費」について、恒久的な歳出削減を行うことにより、少なくとも前年度当初予算の当該経費の規模を実質的に上回らないこととし、できる限り抑制に努めること等が定められている。24年度及び25年度の「基礎的財政収支対象経費」を23年度予算と同額(70.9兆円)とした場合の「差額」は下記のとおり。
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(注)
-
1.22年度は当初予算額。
-
2.「基礎的財政収支対象経費」は、国の一般会計歳出のうち、国債費及び決算調整資金繰戻を除いたもの。
-
3.「差額」は、「歳出」の計から「税収」及び「その他収入」の計を単純に差し引いた額であり、「差額」が新規国債発行額となることを意味するものではない。なお、「財政運営戦略」では、23年度の新規国債発行額について、22年度予算の水準(約44兆円)を上回らないものとするよう全力をあげるとともに、それ以降についても、財政健全化目標の達成へ向けて着実に縮減させることを目指し、抑制に全力をあげることが定められている。
-
4.「社会保障関係費」は、22年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減等による地方財政の増収分に係る国・地方の負担調整を地方への国庫支出金において行った額である。また、各年度において法律上の期限が切れる措置は当該期限後は原則として減額している。
負担調整を行う前の額は右記のとおり。
24(2012)年度 25(2013)年度 26(2014)年度 29.9兆円 31.1兆円 32.1兆円 -
5.基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げは、法律上、税制抜本改革により所要の安定的な財源を確保して行うこととされている。具体的には、今後、社会保障改革と税制改革について一体的な検討を進めるとされていることから、試算上は、24年度以降の引上げ所要額は「税収」に加算せず、「差額」に含めている(24年度2.6兆円、25年度2.7兆円、26年度2.9兆円)。
-
6.本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
[試算2](名目経済成長率3%程度を前提)
(単位:兆円)
( )書きは対前年度伸率
| 22年度 (2010年度) | 23年度 (2011年度) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | 26年度 (2014年度) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳 出 | 国債費 | (4.4%) | (6.7%) | (11.2%) | (10.5%) | ||
| 20.6 | 21.5 | 23.0 | 25.5 | 28.2 | |||
| 基礎的財政収支対象経費 | (▲0.1%) | (1.5%) | (1.1%) | (1.2%) | |||
| 70.9 | 70.9 | 72.0 | 72.8 | 73.6 | |||
| 社会保障関係費 | (5.3%) | (2.3%) | (3.8%) | (3.3%) | |||
| 27.3 | 28.7 | 29.4 | 30.5 | 31.5 | |||
| 地方交付税等 | (▲4.0%) | (0.6%) | (▲3.0%) | (▲0.8%) | |||
| 17.5 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.2 | |||
| その他 | (▲3.1%) | (1.3%) | (0.8%) | (0.1%) | |||
| 26.2 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | |||
| 決算調整資金繰戻 | 0.7 | - | - | - | - | ||
| 計 | (0.1%) | (2.7%) | (3.6%) | (3.6%) | |||
| 92.3 | 92.4 | 94.9 | 98.3 | 101.9 | |||
| 税 収 等 | 税収 | (9.4%) | (2.7%) | (3.4%) | (3.6%) | ||
| 37.4 | 40.9 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | |||
| その他収入 | (▲32.2%) | (▲46.2%) | (▲1.8%) | (▲7.3%) | |||
| 10.6 | 7.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | |||
| 計 | (0.2%) | (▲4.6%) | (3.0%) | (2.7%) | |||
| 48.0 | 48.1 | 45.9 | 47.3 | 48.6 | |||
| 差額 | (▲0.0%) | (10.7%) | (4.1%) | (4.4%) | |||
| 44.3 | 44.3 | 49.0 | 51.0 | 53.3 | |||
| (参考) 「財政運営戦略」では、23年度から25年度において、「基礎的財政収支対象経費」について、恒久的な歳出削減を行うことにより、少なくとも前年度当初予算の当該経費の規模を実質的に上回らないこととし、できる限り抑制に努めること等が定められている。24年度及び25年度の「基礎的財政収支対象経費」を23年度予算と同額(70.9兆円)とした場合の「差額」は下記のとおり。
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(注)
-
1.22年度は当初予算額。
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2.「基礎的財政収支対象経費」は、国の一般会計歳出のうち、国債費及び決算調整資金繰戻を除いたもの。
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3.「差額」は、「歳出」の計から「税収」及び「その他収入」の計を単純に差し引いた額であり、「差額」が新規国債発行額となることを意味するものではない。なお、「財政運営戦略」では、23年度の新規国債発行額について、22年度予算の水準(約44兆円)を上回らないものとするよう全力をあげるとともに、それ以降についても、財政健全化目標の達成へ向けて着実に縮減させることを目指し、抑制に全力をあげることが定められている。
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4.「社会保障関係費」は、22年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減等による地方財政の増収分に係る国・地方の負担調整を地方への国庫支出金において行った額である。また、各年度において法律上の期限が切れる措置は当該期限後は原則として減額している。
負担調整を行う前の額は右記のとおり。
24(2012)年度 25(2013)年度 26(2014)年度 29.9兆円 31.1兆円 32.1兆円 -
5.基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げは、法律上、税制抜本改革により所要の安定的な財源を確保して行うこととされている。具体的には、今後、社会保障改革と税制改革について一体的な検討を進めるとされていることから、試算上は、24年度以降の引上げ所要額は「税収」に加算せず、「差額」に含めている(24年度2.6兆円、25年度2.7兆円、26年度2.9兆円)。
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6.本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく、計数は試算の前提等に応じ変化するものである。
[経済指標の前提]
| 23年度 (2011年度) (政府経済見通し) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | 26年度 (2014年度) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [試算1] | 名目経済成長率 | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.5% |
| 消費者物価上昇率 | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | |
| [試算2] | 名目経済成長率 | 1.0% | 2.3% | 2.6% | 3.0% |
| 消費者物価上昇率 | 0.0% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | |
- [試算1]は、「財政運営戦略」における「財政健全化の道筋を示すに当たっては、慎重な経済見通しを前提とすることを基本とすべきである」との記述等に基づき設定。
- [試算2]は、「新成長戦略」における「2020年度までの平均で、名目3%、実質2%を上回る成長を目指す」、「2011年度中には消費者物価上昇率をプラスにするとともに、速やかに安定的な物価上昇を実現」との記述等に基づき設定。
[算出要領]
| 国債費 | : |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 基礎的財政収支 対象経費 (地方交付税等 を除く) | : | 平成23(2011)年度予算における制度・施策を前提とし、消費者物価上昇率等を用いて後年度負担額を推計。 | ||||||||||||||||||
| 地方交付税等 | : | 法定率分について名目経済成長率×弾性値1.2等を用いるとともに、地方交付税法附則で定められる加算などにより推計。 | ||||||||||||||||||
| 税収 | : | 名目経済成長率×弾性値1.1に、平成23(2011)年度税制改正の影響等を調整して推計。 | ||||||||||||||||||
| その他収入 | : | 平成23(2011)年度予算額を基本とし、個別要因を勘案して推計。なお、現時点で具体的に見込めない収入については計上していない。 | ||||||||||||||||||
[参考] 名目経済成長率及び金利が変化した場合の試算([試算1]を基に算出)
○ 平成24(2012)年度以降名目経済成長率が変化した場合の税収の増減額
(単位:兆円)
( )書きは「税収」の額
| 名目経済成長率 (上記の前提からの変化幅) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | 26年度 (2014年度) |
|---|---|---|---|
| +2% | 0.9 | 1.9 | 2.9 |
| (42.4) | (44.2) | (46.0) | |
| +1% | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| (42.0) | (43.2) | (44.6) | |
| −1% | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.4 |
| (41.0) | (41.4) | (41.7) |
○ 平成24(2012)年度以降金利が変化した場合の国債費の増減額
(単位:兆円)
( )書きは「国債費」の額
| 金利 (上記の前提からの変化幅) | 24年度 (2012年度) | 25年度 (2013年度) | 26年度 (2014年度) |
|---|---|---|---|
| +2% | 2.1 | 5.1 | 8.5 |
| (25.0) | (30.1 ) | (35.6 ) | |
| +1% | 1.0 | 2.5 | 4.2 |
| (23.9 ) | (27.6 ) | (31.3 ) | |
| −1% | ▲ 1.0 | ▲ 2.5 | ▲ 4.1 |
| (21.9 ) | (22.6 ) | (23.0 ) |
