報道発表
平成22年1月26日
財務省
平成20年度「一般会計財務書類」及び「特別会計財務書類」の公表
財務書類とは、企業会計の考え方を活用して、資産・負債その他の財務状況を開示するための書類として作成しているものです。平成20年度における一般会計と特別会計の資産・負債差額の単純合計は△317.4兆円となり、前年度(△282.9兆円)と比較し、約34.5兆円の悪化となっています。
「一般会計財務書類」及び「特別会計財務書類」について
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平成20年度「一般会計財務書類」及び「特別会計財務書類」について
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(一般会計及び特別会計の数値を単純合算したもの)
一般会計財務書類
一般会計省庁別財務書類の公表
企業会計の慣行を参考として作成した、平成20年度一般会計省庁別財務書類は、平成22年1月26日に各府省においてホームページへの掲載により公表されています。
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省庁別財務書類の主要計数一覧表(一般会計)
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一般会計財務書類の公表
各府省の作成した「一般会計省庁別財務書類」の計数を基礎として、一般会計の財務状況を開示する「一般会計財務書類」を公表しています。
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平成20年度一般会計財務書類の概要(決算)
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平成20年度一般会計財務書類のポイント
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特別会計財務書類
平成20年度特別会計財務書類を平成22年1月26日に国会に提出しました。
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特別会計財務書類の主要計数一覧
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特別会計財務書類の貸借対照表及び資産・負債差額増減計算書
(「平成20年度特別会計財務書類」より抜粋)
- 特別会計財務書類は、「特別会計に関する法律」第19条第1項の規定により、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するために企業会計の慣行を参考として作成した書類です。
- 平成20年度特別会計財務書類は、平成21年10月31日に各省庁から財務省に提出され、平成21年11月13日の閣議を経て、会計検査院に送付しました(特別会計に関する法律第19条第1項及び第2項 、特別会計に関する法律施行令第35条第1項及び第2項)。
- これを受け会計検査院は、特別会計財務書類の検査を実施し、平成21年12月24日に内閣に回付したところです。
- 特別会計財務書類は、会計検査院の検査を経て、「翌年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする」ことになっており、平成22年1月26日の閣議を経て、同日、国会へ提出しました(特別会計に関する法律第19条第2項及び特別会計に関する法律施行令第35条第3項)。
(関係条文)
- 特別会計に関する法律 第19条
所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。
内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 - 特別会計に関する法律施行令 第35条
法第19条第1項の書類は、翌年度の10月31日までに財務大臣に送付しなければならない。
内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の11月15日までに会計検査院に送付しなければならない。
内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第1項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。
(参考)今後の取組み
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省庁別財務書類(合算・連結)の作成
各府省において、一般会計と所管する特別会計を合算し、また、会計間の債権債務等を相殺消去して、各府省の財務状況を開示する「省庁別財務書類」を作成するとともに、国の業務に関連する事務・事業を行っている関連法人等を連結した「連結省庁別財務書類」を作成。 - 国の財務書類(合算・連結)の作成
各府省の作成した「省庁別財務書類」の計数を基礎として、省庁間の債権債務等を相殺消去して、国全体の財務状況を開示する「国の財務書類」を作成。
問い合わせ先
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