平成23年3月11日
関東財務局宇都宮財務事務所長
新宮 増弥
今回3月11日に発生した地震の被災者に対し、内閣府特命担当大臣(金融)及び日本銀行総裁から、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社、生命保険会社及び損害保険会社等に要請しましたので、お知らせします。
1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1) 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2) 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3) 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4) 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いの上取立てができることとすること。
(5) 災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6) 汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7) 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8) 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9) 休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。
(10) (1)〜(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11) 営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
2.証券会社への要請
(1) 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2) 有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3) 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置を講ずること。
(4) 窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
(5) その他、顧客への対応について十分配意すること。
3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請
(1) 保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2) 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3) 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約書のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4) 窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
4.火災共済協同組合への要請
(1) 共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2) 共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3) 共済掛金の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4) 窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
| (本件に関する照会先) 財務省関東財務局 宇都宮財務事務所 理財課 電話 028−633−6221 |