「平成23事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」等を公表します
| 報 道 発 表 |
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「平成23事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」及び「平成22事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」(改訂)抄を公表します
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| 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価は、中央省庁等改革基本法において「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。」とされていることから、財務大臣が行っています。 | |
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