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「平成17事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」の策定・公表について

報 道 発 表


平成17年6月30日
財    務    省

 

 
「平成17事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」の策定・公表について

 

 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価は、中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号において「府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。」とされていることから、財務大臣が行っています。
 今般、国税庁が7月からの新しい事務年度を迎えるに当たり、「平成17事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」を策定しましたので公表いたします。
 なお、策定に当たっては、評価の客観性と質を高めるために、有識者の方々から成る「財務省の政策評価の在り方に関する懇談会」(座長:西室泰三 東京証券取引所取締役会長)において御議論をいただいております。

  

連絡・問い合わせ先
財務省大臣官房文書課政策評価室
Tel 03-3581-4111 (内線5276)
国税庁長官官房総務課監督評価官室
Tel 03-3581-4161 (内線3669)

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