「平成15事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」の策定・公表について
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| 平成15年6月30日 | |
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| 中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号に基づく、主として政策の実施に関する機能を担う国税庁の実績の評価については、財務大臣が、国税庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表することとされていますが、国税庁が7月からの新しい事務年度を迎えるに当たり、今般、「平成15事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」を策定しましたので公表致します。
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